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病気になった時

体調不良時の対応

体調不良時の対応

勤務の前に

体調不良の場合は、上長に報告すること。
特にインフルエンザやコロナウイルスが予想されるような症状(37.5℃以上の発熱や咳、悪寒など)の場合は、上長に報告の上、勤務せずに医療機関での受診が望ましい。

季節型インフルエンザと診断された場合

感染者は、発症(発熱)翌日起算5日を経過し、かつ解熱翌日起算2日を経過するまで勤務停止。
その後出社する際、咳などの症状がある場合は、マスクを着用すること。

新型コロナウイルス感染症と診断された場合

社員本人または同居人が発症した場合、以下を元に勤務せずに上長に連絡。

  • 本人が感染した場合:
    発症の翌日起算5日を経過し、かつ症状軽快後24時間経過するまで勤務停止。
    その後出社する際、発症後10日が経過するまでマスクを着用すること。
  • 同居人が感染した場合:
    出社する際、感染者の発症後7日が経過するまでマスクを着用すること。
  • 発熱基準や出勤停止期間は、病原体により症状、対策が異なるため、流行時に発行される業務通知に従う。
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